オルカ鴨川FC後援会 会則

(名称)
第1条 本会は、正式名称をオルカ鴨川FC後援会(以下「当会」とする)と称する。

(目的)
第2条 当会は、地域とオルカ鴨川FCが一体となって、次の各号を目指すことを主たる目的とする。
(1) オルカ鴨川FCの活動を応援し、上位リーグ昇格をはじめとしたチームの躍進への一助となる。
(2) サッカーをはじめとする地域のスポーツ振興を図る。
(3) オルカ鴨川FCの活躍を通して、地域を活性化する。

(事業)
第3条 当会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1) 年間を通したオルカ鴨川FCの応援及び支援に関すること。
(2) オルカ鴨川FCと連携したイベント等の開催に関すること。
(3) サッカーをはじめとするスポーツ競技の環境整備に関すること。
(4) 当会組織及び会員の拡充に関すること。
(5) その他当会の目的を達成するために必要な事業の実施に関すること。

(組織)
第4条 当会は、第2条の目的に賛同するもので、次の各号に定める者を会員として組織する。
(1) 法人会員   法人・事業者その他団体等で所定の会費を納める者(法人格を持たない事業者・団体を含む)
(2) 個人会員   18歳以上で所定の会費を納める者
(3) 学生会員   大学院・大学その他学校等に在学中で所定の会費を納める者(幼児・園児等の未就学者を含む)
(4) 賛助会員   団体、個人を問わず、当会に特段の経済的支援を行う者
(5) 特別会員  当会において特に加入を認める者
2 前項の規定する学生会員であって18歳未満の場合は、入会の申し込み時に、親権者の同意を得なければならない。

(会費)
第5条 会員の会費は、年会費とし、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法人会員   年額1口 10,000円
(2) 個人会員   年額1口 5,000円
(3) 学生会員   年額1口  1,000円
(4) 賛助会員   特に定額は定めず、当会との協議により個別に取り決める。
(5) 特別会員   無料
2 既納の会費は、返還しない。

(役員)
第6条 当会に次の役員を置く。
(1) 会 長   1名
(2) 副会長   2名
(3) 理 事  10名程度
(4) 監 事   2名
2 前項に規定する役員は、会員の中から選任する。
3 会長、副会長、理事は、役員会を構成する。
4 監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。
5 当会に名誉会長を置くことができる。
6 当会に名誉顧問若干名を置くことができる。
7 会長は、必要があると認めるときは、役員以外の者又は関係者の役員会への出席を求め、意見の聴取及び資料の提出その他の協力を要請することができる。

(役員の任務)
第7条 会長は、当会を代表し会務を総理する。
2 会長は、オルカ鴨川FCの運営に関する要望等をオルカ鴨川FCに対して当会を代表して提言することができる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けた時は、その職務を代理する。
4 理事は、役員会に出席し、この会則に定める重要事項を審議する。
5 監事は、当会の事業の執行状況及び会計を監査する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、後任者が選任されるまでの間は、前任者がその職務を行うものとする。
2 役員が任期半ばで退任したときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員会)
第9条 役員会は、会長が招集し、議長となる。
2 役員会は、その構成員の2分の1以上の出席がなければこれを開くことができない。ただし、役員の出席は、委任状をもってこれに代えることができる。
3 役員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて総会を招集することができる。

(審議事項)
第10条 役員会は、次の各号に掲げる重要事項を審議し、決定する。
(1) 会則の変更に関すること
(2) 役員の改選に関すること
(3) 事業計画及び収支予算の承認に関すること
(4) 事業報告及び収支決算の承認に関すること
(5) オルカ鴨川FCに対する提言内容の承認に関すること
(6) その他当会の運営に関する重要事項に関すること

(会員資格の喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、会員の資格を喪失するものとする。
(1) 当会を退会する旨を記載した書面の提出があったとき
(2) 死亡又は解散したとき
(3) 所定の年会費を1年以上納入しなかったとき
(4) その他当会の名誉を著しく汚す行為等として役員会の決議があったとき

(会計)
第12条 当会の事業の推進に要する経費は、会員の会費その他の収入をもってこれに充てる。
2 当会の会計年度は、毎年1月1日に始まり翌年12月31日に終わる。

(事務局)
第13条 庶務に関する事務を掌るため、当会の事務局を鴨川市スポーツ振興課内に置く。

(補則)
第14条 この会則に定めるもののほか、当会の運営に関して必要な事項は、会長が役員会に諮って定める。

附  則
(施行期日)
1 この会則は、平成26年9月10日から施行する。
(役員の任期の特例)
2 この会則の施行の日以降最初に就任する役員の任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、平成27年12月31日までとする。
(会計の年度の特例)
3 この会則の施行の日以降最初の会計年度は、第12条第2項の規定にかかわらず、施行日より平成27年12月31日までとする。
附則
この会則は、平成28年2月8日から施行する
附則
この会則は、平成28年11月24日から施行する。